| 留学生の日本企業への就職について |
留学生の日本企業への就職について ―― 留学から就労への在留資格の変更 ――
今秋は来年3月卒業の留学生の就職支援の活動に力を入れています。 岡山県下の7つの大学の就職課や留学生課の方々と相談させていただいています。
大学・専門学校で学んでいる外国人留学生が日本の企業に就職することが増えてきています。 しかし、中には日本人学生の就職と同じに考え、入管法の規定を理解しないまま内定し、翌春、入国管理局の就労在留資格が得られない会社や留学生が見受けられます。
ここでは民間企業へ就職するときの主な在留資格である「技術」「人文知識・国際業務」について簡単な説明をします。 いちばん大事なことは大学・専門学校で学んだことと就職する会社での仕事内容が関連あることです。
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留学生の日本企業への就職について ―― 留学から就労への在留資格の変更 ――
大学・専門学校で学んでいる外国人留学生が日本の企業に就職することが増えてきています。しかし、中には日本人学生の就職と同じに考え、入管法の規定を理解しないまま内定し、翌春、入国管理局の就労在留資格が得られない会社や留学生が見受けられます。 ここでは民間企業へ就職するときの主な在留資格である「技術」「人文知識・国際業務」について簡単な説明をします。いちばん大事なことは大学・専門学校で学んだことと就職する会社での仕事内容が関連あることです。
1、 留学生の方へ @専攻した専門科目と会社の事業内容、入社してする仕事の関連性を確認して応募してください。 A特に文科系大学の方は翻訳通訳・語学指導・貿易・海外業務・デザイン・商品開発などの仕事が主になりますので日本語能力も要求されます。総合職も可能性があります。 B(大学院の留学生は)母国の大学での専攻科目も該当範囲となります。
2、 採用予定企業の方へ @従事させる仕事内容・労働条件を明記した契約書及び理由書が必要です。常勤正社員と しての採用であり同一職種の日本人(の新卒初任給)と同等以上の報酬となっています。単なる一般事務や営業、工場での単純作業は許可されません。 A現在、外国人社員の就労在留資格に該当する仕事がない場合には留学生を採用したこと により事業化できる1年先までの新規事業計画書で許可される可能性もあります。 ただし、早期に実行することが求められます。 B事業の継続性・安定性を確認する会社概要、決算書などの提出が求められます。 C外国人を採用した企業は雇用保険の手続きの際、「外国人雇用状況の届出」が必要です。
3、 在留資格変更(留学から就労)手続きについて @来春4月入社の留学からの在留資格変更許可申請は1月からできますので年末年始には準備をしておいてください。それまでに一度、入国管理局や行政書士など専門家に具体的に相談しておいた方がよいです。 A立証資料を早めにそろえておくことです。 *学校からは卒業式前の申請になりますので卒業(修了)見込証明書と成績証明書を取り寄せておきます。後日、卒業証明書を提出します。
4、 卒業までに就職先が決まらなかった場合 @留学生が大学卒業後就職活動を継続して行う場合には、大学の推薦状があれば90日の「短期滞在」での在留が認められます。1度期間更新できますので最長180日まで滞在可能です。留学生と同様に週28時間以内の資格外活動(アルバイト)の許可も得ることができます。 A留学生が大学を卒業後も継続して起業活動を行う場合にも、最大180日間の「短期滞在」での在留が認められます。500万円以上の資金を調達し、会社を設立し、事務所・店舗を確保するなど「投資・経営」の在留資格への変更許可が見込まれる必要があります。 B母国に帰国した後日本の企業に就職が決まった時は、会社から「在留資格認定証明書交付許可申請書」を提出し、認定証明書を取得し入国します。
よくある質問 Q&A Q1:入管の変更申請許可がないうちに働きはじめ、留学生の在留期限も過ぎてしまいましたが問題ないですか。 A1:原則は変更申請許可がなされてから就労できます。入社日は卒業式の翌日以後になります。在留期限内に申請されていれば、留学の在留期限をすぎても結果がでるまで問題なく日本に在留できます。審査結果がでるまで出入国することは困難です。早めに申請し、審査が長びいている場合は入管に問い合わせをしましょう。
Q2:専門学校の卒業ですが大学の留学生と同じように就職できますか。 A2:日本の専修学校の専門課程(2年間)を修了し「専門士」を取得した者は、その習得内容が就職先の職務内容と関連性があれば在留資格の変更が許可されます。 「技術」「人文知識・国際業務」の該当範囲であることが必要です。 ただし、海外の専門学校卒業や日本の専門学校卒業後帰国した方は許可されません。
Q3:就職した会社を転職したのですが、在留期限までなにもしないで問題ありませんか。 A3:新しく就職した会社の仕事内容が同一で、在留資格が変更にならないときは期間更新の申請となります。在留期限までが長期となる時は「就労資格証明書」を取得しておいてください。大学・専門学校での専攻科目に留意してください。
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