| 改正国籍法と偽装認知 |
改正国籍法と偽装認知
結婚していない日本人父と外国人母との間に生まれた子どもでも父親が認知することで婚姻要件なしに日本国籍を取得することができる国籍法改正案が参議院本会議で可決、成立しました。(2008年12月5日)(施行:2009年1月1日)
実の父親でない男性の虚偽の認知届けは、新規に1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科すこととなりました。
これは今年6月4日の未婚の日本人男性とフィリピン女性との間に生まれ出生後に認知された訴訟が「現行の国籍法の規定が憲法14条の<法の下の平等>に反する」という最高裁判決受けたものです。
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改正国籍法と偽装認知
結婚していない日本人父と外国人母との間に生まれた子どもでも父親が認知することで婚姻要件なしに日本国籍を取得することができる国籍法改正案が参議院本会議で可決、成立しました。(2008年12月5日) (施行:2009年1月1日)
実の父親でない男性の虚偽の認知届けは、新規に1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科すこととなりました。 これは今年6月4日の未婚の日本人男性とフィリピン女性との間に生まれ出生後に認知された訴訟が「現行の国籍法の規定が憲法14条の<法の下の平等>に反する」という最高裁判決受けたものです。
現行の国籍法は日本人父と外国人母の婚外子について、胎児認知をしていれば出生時に日本国籍を取得しますが、出生後認知は国籍取得ができなかったのを「婚姻要件」を削除したものです。 国会の審議やインターネットを通じて「偽装認知」防止のためのDNA鑑定を想定した「科学的な確認方法」の必要性などが問題提議され「附帯決議」が作成されました。 附帯決議は、「認知した父親に対する聞き取り調査」「父親と子供が一緒の写真」「出入国記録の調査」などを通達で定めるとなっています。
私の事務所に外国籍女性との間に生まれた婚外子を最近認知した日本人男性から相談がありました。「日本国籍の取得申請はいつからできるのか。」「何を用意すればよいか」「二重国籍は認められるのか」という質問でした。 現在「日本人の配偶者等」の認定証明申請を準備している案件ですが、それをやめて日本国籍を取得しようというわけです。
日本が父母両系血統主義を採用している限り、両親のどちらかが日本国籍であれば、婚姻要件を外して婚外子であっても日本国籍を認めることは当然です。 これまでも「偽装認知」は起こりえたし、今回の改正国籍法がそれを緩和したわけではないので、「虚偽の認知かもしれない」ということで、生後認知の婚外子は保護しないということの方が「差別」である。
問題は、参議院の附帯決議で(DNA鑑定を想定した)科学的な確認方法の導入や市町村行政に丸投げした恣意的にならざるを得ない確認調査などにあるように思う。 つまり新たな障壁を設けて日本人の血につながる子どもたちの日本国籍取得を制限することは最高裁判決の主旨に反することとなります。 ただし、ブローカーなどが介在する偽装認知については、犯罪であるので、通達などで何らかの要件を決めることは必要ではないか。
偽装認知をやめさせた事例
それは、1996年に「日本人の実子を扶養する外国人親の取り扱いについて」という「7・30通達」がでた頃で、私がまだ新米の(入国管理局の)申請取次者の頃に善意の産婦人科医師と日本人男性から下記のような相談がありました。
1、中国人留学生同士で同棲していた男性が大学を除籍になり、帰国後、行方不明となった。 2、女性は男性の子供を妊娠し出産予定日を1か月後にひかえ、出産するしかない。今後の学業と生活の見通しもたたないが、中国の親には知られたくないので帰国したくない。 3、相談を受けた知人の日本人男性(既婚者)が胎児認知をし、子供が日本国籍を取得すれば母親も入管の(定住者の)在留資格を得られるのではないか。 4、医師会として新生児を養子縁組させる制度があるが、外国籍の婚外子の場合はどのような手続きになるのか。すでに養親予定者も決まっている。
当時は参考文献も少なく、私は国際私法・渉外戸籍や国籍法も勉強していませんでした。 しかし、常識的に実の父親でない者が認知すべきでないこと、外国人の婚外子でも特別養子縁組をする方法があること、母親は子供を養子に出し留学生を継続させた方が良いのではないかなどを説明し「偽装認知」を止めさせました。
その時に、DNA鑑定はもちろん、実父の確認をしなくても簡単に偽装認知・偽装出生届ができ、罰則規定もないことを知りました。 ちなみに、DNA鑑定の費用は当時30万円以上したと思いますが、現在は10万円位とのことです。
もちろん、その後のことは全く知らないのですが、その子は出生時は中国国籍として特別養子縁組をして、現在は日本のどこかで日本国籍の子供として生活しているものと思っています。
国籍取得届について
1、日本での届 日本に在留する該当者は外国人登録をしている法務局に届出をし、受理後1か月で国籍証明書を取得、市区町村役場に戸籍(取得)届をします。 その際、外国人登録証を返納します。 当事者が15歳未満の場合、法定代理人が必要です。 必要書類は現行の準正に準じたものに今回の改正にともなう書類が追加されるようです。(年内に法務省より通知予定)
2、在外公館での届 日本での入管の在留資格が得られない母子など、海外に在留する該当者は在外公館(日本大使館・総領事館)に届出をします。 各国の民法・家族法などにより必要書類や取扱が異なる場合があります。
お気軽にご相談ください。 E-mail: cluster@oka.urban.ne.jp お急ぎは:携帯電話 090-3174-1968
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