日系ブラジル人の緊急支援について
   〜〜日系ブラジル人の緊急支援について〜〜

 私は、昨年・2008年4月に岡山県総社市に開校したブラジル人学校「エスコーラ・モモタロウ・オカヤマ」を理事の一人として支援をしてきました。
 昨年11月からのいわゆる「派遣切り」で24人在籍していた子供たちの保護者が失業し、通学するのは数名の児童になってしまいました。
 
 来年度もブラジル人学校を維持するには、親の再就職を確保し、ブラジルに帰国しないですむような緊急の施策を具体化する以外にありません。

 1月30日に内閣府が「定住外国人支援に関する当面の対策について」を決めました。
 http://www8.cao.go.jp/teiju/index.html

これは日系人が多い集住都市を中心にした施策ですが、岡山など地方にも適用していただきたいと切に願っています。

 

      〜〜日系ブラジル人の緊急支援について〜〜

 私は、昨年・2008年4月に岡山県総社市に開校したブラジル人学校「エスコーラ・モモタロウ・オカヤマ」を理事の一人として支援をしてきました。昨年11月からのいわゆる「派遣切り」で24人在籍していた子供たちの保護者が失業し、通学するのは数名の児童になってしまいました。
 http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2009/01/09/2009010910350924009.html
 http://www.asahi.com/edu/news/OSK200812270075.html

 来年度もブラジル人学校を維持するには、親の再就職を確保し、ブラジルに帰国しないですむような緊急の施策を具体化する以外にありません。

 1月30日に内閣府が「定住外国人支援に関する当面の対策について」を決めました。  http://www8.cao.go.jp/teiju/index.html

これは日系人が多い集住都市を中心にした施策ですが、岡山など「集住都市」以外の地方にも適用していただきたいと切に願っています。

下記のように、いくつかの問題提議をしたいと思います。

1、「就職活動のための日本語教室」開催と日本語教師への支援
 1990年の入管法改正で日系人は日本語が不自由でも、活動制限なく日本で就労・起業ができる「定住者」(日系3世と家族)の在留資格が与えられました。
そのため10年以上日本に住んでいてもほとんどの人が日本語の読み書きができません。
 今回、失業しハローワークで再就職先を紹介されても、履歴書を書くこと、面接で質問に応えることができないので内定にいたりません。
「就職活動のための日本語教室」開催と地域のボランティア日本語教師の協力と支援活動が必要です。

 *参考: http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/09/08082905/002.pdf#search='帰国・外国人児童生徒受入促進事業 21年度'


2、職業訓練施設への入所と就労可能な中小企業を実現させる
 これまで職業訓練施設への入所にあたって試験に日本語能力が問われ事実上日系人の入所は実現不可能でした。職業訓練と日本語教育を同時・並行して行うことが必要です。
今回の内閣府の「対策」で「実施地域の拡大等により定住外国人の日本語能力等に配慮した職業訓練を推進する」とあることをぜひ具体化していただきたい。

3、学校法人や各種学校に認可されていない外国人学校への助成
 全国約100校ある「ブラジル人学校」は5校のみが各種学校が認可され、他は「私塾」扱いです。
したがって地方自治体からの助成金はないだけでなく、授業料に消費税が課税され、「通学定期券」も「就学援助」も認められません。
 これまで在住外国人は憲法をはじめ日本の法律から疎外され、無権利状態に置かれてきました。今回、逆に、地方自治体が外国人学校に直接助成することは「憲法(第89条)違反」ということが言われています。

 このままの状態が続くかぎり大多数の「ブラジル人学校」は閉鎖せざるをえません。本来、「ブラジル人学校」は公立学校での日本語能力やイジメの問題で不登校・不就学となりその対策として設立された経緯があります。
「公立学校に転入する者に対する支援」対策だけで問題解決になるとは思えません。何らかの具体的な予算執行をしないと有効な緊急対策とならず、「画龍点睛」を欠く結果に終わるでしょう。

*憲法第89条[公の財産の支出又は利用の制限]公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

4、帰国者への厚生(国民)年金・脱退一時金の広報周知について
 帰国する外国人で厚生年金・国民年金に6か月以上加入している人は、帰国して2年以内に請求すれば「脱退一時金」が支給されます。
(ただし、3年以上加入しても掛け金が無駄になることで加入していない人が多いのですが)
 しかし、このことを社会保険事務所や派遣会社、マスコミもほとんど広報がなされていません。
 再来日する人は別として、帰国前に「脱退一時金裁定請求書」を持ち帰るくらいの広報とアドバイスはすべきではないでしょうか。
 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&menSeqNo=0000004619&id=4950000005799

多言語の請求書: http://www.sia.go.jp/e/lw.html

 その他、住宅の確保など最低限のセーフティネットが必要とされますが、「雇用保険」さえ加入していない企業があり、遡及して加入しないので失業保険が給付されない現実があることは残念なことです。

岡崎経営事務所
〒703-8235 岡山市原尾島831-2
TEL 086-272-2445/FAX 086-271-7611
URL http://www.urban.ne.jp/home/cluster/
E-mail cluster@oka.urban.ne.jp