帰国(きこく)する外国人(がいこくじん)の年金(ねんきん)脱退一時金(だったいいちじきん)
帰国(きこく)する外国人(がいこくじん)の
年金(ねんきん)脱退一時金(だったいいちじきん)

 日系ブラジル人をはじめ仕事を失って再就職できない外国人が失業保険がなくなり母国に帰国しています。
厚生年金や国民年金に6カ月以上加入していた外国籍の人は、「脱退一時金裁定請求書」を提出し、帰国後、年金を受け取ることができます。

社会保険事務所や市町村役場であまり広報していないので、このことを知らないで帰国する人があります。

下記が多言語での解説ですので帰国する前に読んで持ち帰ってください。
 http://www.sia.go.jp/e/lw.html


帰国(きこく)する外国人(がいこくじん)の年金(ねんきん)
脱退一時金(だったい・いちじきん)について

 日系ブラジル人をはじめ仕事を失って再就職できない外国人が失業保険がなくなり母国に帰国しています。
厚生年金や国民年金に6カ月以上加入していた外国籍の人は、帰国後、「脱退一時金裁定請求書」を提出し、年金を受け取ることができます。
外国人技能実習生にも適用されます。

社会保険事務所、市町村役場や派遣会社などであまり広報していないので、このことを知らないで帰国する人があります。

下記が多言語での解説ですので帰国する前に読んで持ち帰ってください。
  http://www.sia.go.jp/e/lw.html

簡単な解説をしておきます。
1、受給金額は24か月の保険料納付で平均標準報酬額の1.8倍(技能実習生の場合)、36か月以上で2.6倍です。月給25万円の人は65万円くらいになります。
国民年金の保険料を3年以上納めた人は263,880円となります。

2、20%の源泉所得税が課せられますので、帰国前に税務署に「納税管理人」の届出書を提出し、「脱退一時金支給決定通知書」の原本を納税管理人に送り、還付請求をしてもらいます。
納税管理人は日本に住んでいる親族や知人でだれでもなれます。還付申告は日本出国後5年以内にしなければなりません。

3、帰国してから2年以内に「脱退一時金裁定請求書」を日本の社会保険庁・社会保険業務センターに提出します。2年を過ぎると請求できません。
「脱退一時金支給決定通知書」が送付され、母国の銀行の振込先口座に20%源泉徴収された後の金額が振り込まれます。

4、外国人の場合、転居、転職が多く、厚生年金と国民年金がつながっていないこともあります。帰国する場合は早めに年金手帳の基礎年金番号、記号番号を確認し控えておくことが大切です。

これは日本語だけのお知らせですので、帰国する前の外国人の方にお伝えいただけば幸いです。

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